就業規則作成 届出 updated 2024-04-12

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同一労働同一賃金(均等・均衡待遇)

・短時間・有期雇用労働者 大企業2020年4月施行 中小企業2021年4月施行
・派遣労働者(大企業・中小企業)2020年4月施行
 
■主な法改正事項(短時間・有期雇用労働者)
 
1 正社員等と短時間・有期雇用労働者との間における不合理な待遇差の禁止
 
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給、各種手当、賞与、福利厚生など個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
 
待遇の種類
給与関係:基本給、賞与、役職手当、精皆勤手当、通勤手当、食事手当など
福利厚生:給食施設、休憩室、更衣室、慶弔休暇、病気休職など
その他:教育訓練、安全管理に関する措置など
 
2 短時間・有期雇用労働者に対する待遇に関しての説明義務の強化
 
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができ、また、事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合、説明を行う義務があります。
 
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等
 
都道府県労働局での紛争解決手続きにおいて、「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります
 
■主な法改正事項(派遣労働者)
 
 以下、いずれかの確保が義務となります。
 
1 派遣先労働者との均等・均衡待遇
2 一定の要件を満たす労使協定による待遇

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