就業規則の作成 法改正に伴う見直し
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準によることとされています。
就業規則詳細に関して、こちらも参照願います。
就業規則 澁谷社会保険労務士事務所サイト
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同一労働同一賃金(均等・均衡待遇)(短時間・有期雇用労働者)
大企業2020年4月施行 中小企業2021年4月施行
正社員等と短時間・有期雇用労働者との間における不合理な待遇差の禁止により、就業規則において、賃金、賞与、福利厚生(慶弔休暇、病気休職の規定など)、教育訓練などにつき、同一労働同一賃金(均等・均衡待遇)を踏まえた定めを要します。
待遇の種類
給与関係:基本給、賞与、役職手当、精皆勤手当、通勤手当、食事手当など
福利厚生:給食施設、休憩室、更衣室、慶弔休暇、病気休職など
その他:教育訓練、安全管理に関する措置など
なお、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」において、「この指針に原則となる考え方が示されていない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、不合理と認められる待遇の相違の解消等が求められる」とされています。
働き方改革(2019年4月施行)に伴う就業規則の主な見直し事項
[年次有給休暇につき、年5日の時季指定の義務付け]
年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対しては、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日分につき、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させる必要があります。なお、労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除します。また、使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿(時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類)を作成し、3年間保存しなければなりません。
[時間外労働の上限規制]
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできません。また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働:年720時間以内
・時間外労働+休日労働:月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
とする必要があります。なお、原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
◆特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。
◆時間外労働の上限規制について、中小企業は2020年4月からの適用です。
[月60時間超え残業の割増賃金]
月60時間超の時間外労働割増賃金率につき、2023年4月より、中小企業においても50パーセント以上に引き上げられます。
[その他]
■心身の状態に関する情報の取扱い他、労働安全衛生法改正に伴う事項
■フレックスタイム制の拡充
(労働時間の清算期間が1か月以内から3か月以内へ改正)
■勤務間インターバル制度の導入の努力義務
■高度プロフェッショナル制度の新設
■パートタイマーや有期雇用社員を含め、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、就業規則の作成および所轄労働基準監督署長への届出を要します。また、労働者10人未満の事業場においても作成が望ましいと考えられています。
■就業規則は、会社が作成、変更するものですが、法令や労働協約に反する内容を定めることはできません。また、就業規則の作成・変更にあたっては、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見聴取を要します。なお、見直しや変更にあたっては、不利益変更について、検討を要することもあります。